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16歳未満の扶養親族は控除対象ですか?

16歳未満の扶養親族は、控除対象扶養親族にはなりません。 ただし、健康保険の扶養に入れることは可能です。 これは、税法上の扶養と社会保険上の扶養の規定が異なるためです。 また、16歳未満の扶養親族は、住民税の非課税制度の判定を行う際にも利用されます。

扶養親族の給与所得控除はいくらですか?

言い換えると、850万円超の給与収入を有する者が23歳以上の学生を扶養する場合は、19歳から22歳までの学生を扶養する場合に比べて、23歳以上の扶養親族を有している場合には、給与所得控除額が最大15万円(210万円-195万円)減少します。

扶養控除って何?

扶養控除とは? 所得税法 では、納税者の税を負担する力に応じて納税してもらうために所得控除を認めています。 配偶者や子供など、養う家族がいれば、当然、独身者に比べて経済的な負担は重くなります。 扶養控除も所得控除のひとつであり、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度のことです。 年末調整は、 源泉徴収 された税額の年間の合計額と、本来納めるべき 年税額 を一致させる精算の手続きです。 扶養控除によって受ける控除額が多ければ、源泉徴収されて納付済の所得税からそれだけ多く還付を受けることができます。 ▶︎【2023年最新版】労務関連の法改正について2023年以降の変更点をまとめた資料を用意しました。

年末調整を終えた後、子供は扶養控除の対象になりますか?

なお、年末調整の再計算によらず、Aさんが確定申告によって、その減少することとなる税額の還付を受けることもできます。 〔問11〕 年末調整を終えた後に、従業員Aから12月31日に子が生まれたとの申し出がありました。 この生まれた子については、扶養控除の対象にはならないと聞きましたが、Aの給与の収入金額が850万円を超える場合、所得金額調整控除の要件の対象とし、年末調整をやり直してもよいのでしょうか。 〔答〕 年齢16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象とはなりませんが、所得金額調整控除においては、年齢23歳未満の扶養親族を有することが要件の一つとされているため、年末に子が生まれた場合、この要件を満たすこととなります。

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